21年1月に、通常の出産時に発症した脳性マヒの赤ちゃんや家族を、経済的に支えていくことや産科医療の質の向上を図ることを目的として産科医療補償制度が創設されました。
この制度に加入する病院などが、一分娩あたり3万円の保険料を支払うので、出産費用が増額されるるため、出産育児一時金を増額します。
対象時期 1月1日以降の出産から
対象額 出世児1人につき38万円
*出産一時金は、妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、死産・流産(医師の証明書が必要)でも支給されます。
*ほかの健康保険から支給される方は国民健康保険からの支給はありませn。
〇医療機関などの窓口での負担を軽減するために、国民健康保険から医療機関へ直接出産育児一時金を支払う制度があります(保険料を滞納していない方に限ります)。
〇事前に出産費用が必要な方には、出産育児一時金の貸付制度があります(所得制限などの条件があります)。
【問い合わせ】 国保年金課給付係 ℡5742-6677
