●次にあてはまる方は申請できます
特別障害者手当
【対象】心身または精神に重度の障害があるため、日常生活において
常時特別の介護を必要とする在宅で20歳以上の方
(おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度でそれらが重複している方。
これらと同等の疾病、精神障害の方)
月額/26,440円
*施設に入所している方、3ヶ月以上入院している方、本人か扶養義務者などが
所得制限を超えている方は受給できません。
障害児福祉手当
【対象】身体または精神に重度の障害があるため、常時介護を必要とする特別程度の
状態にある20歳未満の方
(おおむね身体障害者手帳1級と2級の一部。愛の手帳1度と2度の一部。
これらと同等の疾病、精神障害の方)
月額/14,380円
*施設に入所している方、本人か扶養義務者などが所得制限を超えている方は
受給できません。
●次のいずれかにあてはまる方は受給資格がなくなりますので、届け出てください
・特別障害者手当受給者で施設に入所した方、3ヶ月以上入院した方
・障害児福祉手当、経過的福祉手当受給者で施設に入所した方
・経過的福祉手当受給者で障害年金(障害を事由として受け取る年金)や
特別障害給付金を受給することになった方
*届出がないまま手当を受給している場合は、受給資格がなくなった日まで
さかのぼって返還していただきます。
―共通―
手続き方法/直接、障害者福祉課障害者福祉係(本庁舎3階電話5742-6707)へ
