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特別障害者手当・障害児福祉手当をご存知ですか

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●次にあてはまる方は申請できます

特別障害者手当

【対象】心身または精神に重度の障害があるため、日常生活において

常時特別の介護を必要とする在宅で20歳以上の方

(おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度でそれらが重複している方。

これらと同等の疾病、精神障害の方)

月額/26,440円

*施設に入所している方、3ヶ月以上入院している方、本人か扶養義務者などが

所得制限を超えている方は受給できません。

 

障害児福祉手当

【対象】身体または精神に重度の障害があるため、常時介護を必要とする特別程度の

状態にある20歳未満の方

(おおむね身体障害者手帳1級と2級の一部。愛の手帳1度と2度の一部。

これらと同等の疾病、精神障害の方)

月額/14,380円

*施設に入所している方、本人か扶養義務者などが所得制限を超えている方は

受給できません。

●次のいずれかにあてはまる方は受給資格がなくなりますので、届け出てください

・特別障害者手当受給者で施設に入所した方、3ヶ月以上入院した方

・障害児福祉手当、経過的福祉手当受給者で施設に入所した方

・経過的福祉手当受給者で障害年金(障害を事由として受け取る年金)や

特別障害給付金を受給することになった方

*届出がないまま手当を受給している場合は、受給資格がなくなった日まで

さかのぼって返還していただきます。

―共通―

手続き方法/直接、障害者福祉課障害者福祉係(本庁舎3階電話5742-6707)へ